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保証協会融資の債権放棄に関する記事です… |
2023年10月19日(木) | |
経営が厳しく金融債務の負担が大きい企業を再生支援する場合、私的整理等による再建を目指す際、計画立案を前提に債務削減=債権放棄による支援を行うケースが多いのですが、その際問題となっていたのが、信用保証協会の保証付き融資の扱いです。 保証協会融資、知事決裁で債権放棄可能に 29都道府県 - 日本経済新聞 (nikkei.com) 全国47都道府県のうち、29の都道府県で議会承認を経ずに知事決裁で債権放棄を判断できるようになったことは、再生支援をする上では重要なポイントになるでしょう。 ゼロゼロ融資は大半が信用保証協会の保証付きであり、信用保証の取扱い実績の推移をみても2020年に急増する一方で、今年に入ってから代位弁済の割合が増加に転じています。 本来、再生計画を立案する際には、その内容が「実現可能性の高い=実抜計画」または 「合理的で実現可能性がある=合実計画」である必要がありますが、計画における債権放棄などの支援の額が確定しており、当該計画を超える追加的支援が必要と見込まれる状況でないことという前提条件があり、債権放棄の額を確定した再生スキームを円滑に行う上でも、今回の記事にある扱いはプラスになるのではないでしょうか。 しかし、現時点における金融機関の対応は、具体的な再建計画を立案するというよりも、約定返済を一時的に猶予する条件変更で対処するのが一般的であり、問題の先送りという状況のようです。 |
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